プライバシーポリシー
鷗友学園個人情報保護に関する基本指針
(2005年5月28日理事会決定)
第1 目的及び基本方針
(1)この方針は、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号)(以下「法」という。)、「個人情報の保護に関する基本指針」(平成16年4月2日閣議決定)、「学校における生徒等に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成16年11月11日文部科学省告示第161号)、「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成16年7月1日厚生労働省告示第259号)等に基づき、学校法人鷗友学園(以下「学園」という。)の保有する生徒、職員等(以下「生徒等」という。)に関する個人情報の適正な取扱を確保するために講ずべき措置について必要な事項を定め、その適切かつ有効な保護の実施を図ることを目的とする。
(2)学園は個人情報の重要性を認識し、生徒、保護者、卒業生、受験生、教職員等の個人情報を保護しその信頼性を確保する社会的責務を負っている。教職員等が個人情報を取扱うに当たっては個人情報保護に係る法令及び学園の定める諸規則等を遵守するとともに、個人の権利利益を保護することを徹底する。
第2 個人情報の取扱について
(1)個人情報を利用するに当たっては、その利用目的をできる限り具体的、個別的に明確にし、当該本人の個人情報が利用された結果が合理的に想定できることとする。利用目的を変更する場合でも、当初の利用目的との相当の関連を有する合理的な範囲のものでなければならない。
(2)個人情報を取得するに当たって直接書面による場合は、あらかじめ本人にその利用目的を通知する。書面による直接取得以外の取得の場合は、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、速やかに利用目的を本人に通知し公表する。
(3)個人情報を利用目的の範囲を超えて取扱ったり、第三者に提供する際には、本人同意を得なければならない。その際には本人に個人情報の利用目的を個別に通知し公表した上で、本人から承諾を得ることとする。
(4)個人情報を扱う際は、その利用目的を達成する範囲でできる限り正確で最新の内容を保つよう努める。
第3 安全管理措置及び教職員の監督
生徒等に関する個人情報の安全管理のために次に掲げる措置を講ずるとともに、措置の内容等について公表する。
(1)生徒等に関する個人情報を取扱う教職員にはその権限を明確にした上で、業務を行わせる。
(2)生徒等に関する個人情報は、その取扱の権限を与えられた者のみが業務遂行上必要な限りで取扱う。
(3)教職員は、知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせたり、不当な目的に使用したりしてはならない。このことは業務を退いた後も同様である。
(4)理事長は個人情報取扱の総括責任を負うとともに、個人情報を取扱う部門に応じて「個人情報管理責任者」を任命する。
(5)理事長は、教職員等個人情報を取扱う者に対し、その職務の重要性を認識させ、個人情報の保護措置に習熟させるため、必要な教育及び研修を行う。
第4 委託先の監督
個人情報の取扱いを委託するに当たっては、個人情報の安全管理が図られるよう次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1)委託先の選定に当たっては、個人情報の安全管理について十分な措置を講じている者を委託先として選定しなければならない。
(2)委託先との契約に当たっては、契約書に次に掲げる事項を明記しなければならない。
(a)委託先従業者は、知り得た個人情報を漏らしたり盗用してはならないこと
(b)個人情報の取扱いの再委託を行うに当たっては、理事長にその旨文書報告をすること
(c)委託契約期間等
(d)利用目的達成後の個人情報の返却又は廃棄、削除が適切確実になされること
(e)個人情報の加工、改ざん等の禁止、制限について
(f)個人情報の複写、複製の禁止について
(g)個人情報の漏えい等の事故が発生した場合の学園への報告義務について
(h)個人情報の漏えい等の事故が発生した場合の委託先の責任について
第5 第三者への提供
生徒等に関する個人情報を第三者に提供することは原則として禁止する。理事長の認める関係団体等については提供することができる。提供に当たっては、次の事項に留意させなければならない。
(1)提供先従業者は、個人情報を漏らしたり盗用してはならないこと
(2)提供先団体が個人情報の再提供を行う際にはあらかじめ文書で理事長の了承を得ること
(3)個人情報の保管期間が明確化されていること
(4)利用目的達成後の個人情報の返却、破棄、削除が適切確実になされること
(5)個人情報の複写及び複製は禁止されていること
第6 個人情報の開示
本人からの個人情報の開示請求に際しては、法令で定める場合などを除いて、原則として開示する。その際次の事項に留意しなければならない。
(1)本人から当該本人の成績の評価その他これに類する事項に関する情報の開示を求められた場合、学園における教育活動に与える影響を勘案し開示又は非開示の決定をすること
(2)本人の法定代理人から個人情報の開示を求められたときは、当該本人に対する児童虐待及び当該本人が同居する家庭における配偶者からの暴力のおそれの有無を勘案してその開示又は非開示の決定をすること
(3)非開示の決定をすることが想定される個人情報の範囲を定め、あらかじめ生徒等に周知する措置を講ずるよう努めること
第7 開示の求めに応じる措置
本人からの個人情報の開示等の求めが円滑に行われるよう、開示等の求めに応じる手続きについて本人に周知するとともに、閲覧場所及び時間などについて十分配慮しなければならない。開示に際しては手数料、送付に要する実費を徴収する。
第8 相談等の受付窓口
個人情報の取扱に関する受付け窓口は事務室とする。受付は、年末年始及び休日を除く月曜日から土曜日の午前9時から午後5時までとする。